飲料水検査飲料水検査
水道法に基づく水質検査
水道水質検査
水道法第4条に基づく水質基準は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)により、定められています。
水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、水道事業体等に検査の義務が課されています。当協会では上水道等の水道法に基づく飲料水の水質検査を行っています。
水道法に規定される水道事業者は、定期に自ら又は地方公共団体の機関若しくは、国土交通大臣及び環境大臣登録の水道水質検査機関による水質検査を実施することと水道法により定められています。
当協会は、水道水質検査の水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録機関です。また、水道水質検査優良試験所規範(Good Laboratory Practice:水道GLP)の認定を取得しています。
国土交通大臣及び環境大臣登録水道水質検査機関 登録番号第64号
水道GLP認定番号:JWWA-GLP146
井戸水検査
水道法の適用を受けない飲用に供する自家用井戸(飲用井戸)は、水質検査を受ける義務はありませんが、飲用した場合に健康被害が出ないために、水質基準に適合していることが求められます。飲用井戸の適正管理、定期的な水質検査等については、厚生労働省で「飲用井戸等衛生対策要領」を定め、飲用井戸の衛生確保に務めることとしており、愛媛県においても同様に「愛媛県飲用井戸等衛生対策要領」を定め、市町と連携し、飲用井戸について総合的な衛生の確保を図っています。
当協会では、保健所等の指導のもと、飲用井戸の水質検査(検査項目:11項目、13項目など)を行っております。
食品衛生法に基づく水質検査
食品衛生法では、水道水以外の井戸水などを使用して、食品を製造する場合は、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚告第370号)の「食品製造用水」に適合することが求められます。また、ミネラルウォーター類についても同様に食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚告第370号)の清涼飲料水の成分規格、製造基準に適合するものでなければなりません。
食品営業許可申請時に必要な水質検査(使用水が水道水以外の場合は必要)も行っています。検査項目、頻度については、管轄の保健所にお問い合わせください。
建築物衛生法に基づく水質検査
建築物衛生法では、店舗、事務所、学校等の建築物で、相当程度の規模を有するものを「特定建築物」と定義しており、対象施設では、定期の水質検査が必要です。
定期検査16項目は、年2回(6ヶ月以内に1回。鉛、亜鉛、鉄、銅及び蒸発残留物は1回目の検査で基準に適合していれば年1回に省略可能)、消毒副生成物12項目は、年1回(6月1日~9月30日)となっています。また、地下水を水源とする場合は給水開始前に51項目検査、3年以内に1回の7項目検査も必要です。
そのほか冷却水や循環式給湯設備のレジオネラ属菌検査や雑用水の水質検査もあります。
浴槽水・プール水の水質検査
学校プール、遊泳用プールについては、それぞれ「学校環境衛生の基準」、「遊泳用プールの衛生基準について」で管理基準が定められています。
プール水の水質検査は、学校プール、遊泳用プールの水質基準と検査項目ごとの検査頻度に従って検査をする必要があります。
公衆浴場、旅館、ホテル等の浴槽水及び浴槽原水の水質検査は、「公衆浴場法」並びに「旅館業法」で義務づけられています。それらの水質基準、検査頻度は公衆浴場設置等の基準等に関する条例及び施行細則に定められています。
検査のお申込みについて
採取容器
検査用の専用容器は当協会で貸し出しいたします。(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分までの間)。採取した試料は、なるべく早く持ち込んでください。アイスボックス等で保冷してください。
検査依頼書(委託書)はホームページよりダウンロードできます。
受付時間
月曜日から木曜日の午前8時30分から午後3時00分までです。緊急の場合は別途御相談ください。
検査項目・料金
検査料金は検査項目によって異なります。お問い合わせください。また、検査料金は原則として前払いでお願いします。
検査試料の採取
試料は原則として持込みでお願いします。当協会職員が採取にお伺いすることもできますが、有料となります。
簡易専用水道法定検査
水道事業者(市町及び水道事業団など)から供給を受ける水のみを水源として、その水を受水槽にためて給水する水道で、受水槽の有効容量が10㎥を超えるものを簡易専用水道といいます。ただし、まったく飲用として使用しない場合は、水槽の容量が10㎥を超えていても簡易専用水道には該当しません。
簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2により、厚生労働省の定める基準に従い、その水道を管理する義務があり、管理の状況について毎年1回以上定期的に、地方公共団体の機関、又は国土交通大臣及び環境大臣登録の検査機関に依頼して検査を受けなければなりません。
※当協会は、水道法に基づく簡易専用水道検査の国土交通大臣及び環境大臣登録機関です。
有効容量が10㎥以下の施設は、小規模貯水槽水道と呼ばれ、水道法では検査の義務はありませんが、地方公共団体独自の維持管理基準により、簡易専用水道に準じた管理が求められています。
また、水源に地下水(井戸水)を使用している施設等、水道法の適用を受けない施設もありますので、検査の詳細については、当協会にお問い合わせください。
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検査地域愛媛県全域
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Step.1簡易専用水道検査は、施設の設置者の依頼のもとに実施します。検査を希望される方は、まず当協会に御連絡をお願いします。
Step.2依頼書をお送りしますので必要事項を記入し返送してください。
Step.3検査の日程を調整し、御連絡します。
Step.4現地検査を実施します。(立会いをお願いします。)
Step.5検査結果書を送付します。
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1.現場検査①施設の外観検査
受水槽、高置水槽の周囲及び水槽内の維持管理の状態を水槽の水を抜かないで判断できる範囲で検査します。
②給水栓における水質の検査
末端の給水栓について、臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素を検査します。2.書類確認設備の配置図、系統図等の図面類、 水槽の清掃記録等の書類の整理及び保存の状況について確認します。