環境検査

環境検査環境検査

水質・土壌検査

01水質検査(公共用水域)開く

公共用水域の水質汚濁に係わる環境基準には、人の健康の保護に関する環境基準と生活環境の保全に関する環境基準があります。人の健康の保護に関する環境基準は全公共用水域に適用され、生活環境の保全に関する環境基準は河川、湖沼、海域の水域類型ごとに設けられています。また、地下水にも環境基準が設けられています。

公共用水域
02水質検査(工場・事業場)開く

環境基準を達成するために水質汚濁防止法では、特定工場から公共用水域に排出される水の排水基準が設けられており、さらに愛媛県公害防止条例では上乗せ排水基準が設けられています。また、特定事業場から公共下水道に排出される水についても下水道法施行令により排水基準が設けられています。
当協会では、これらの測定だけではなく、開発事業のアセスメントや工事に伴う水質検査にも最新の機器を導入して対応しております。また、水質検査用の容器は貸し出しいたしますので、お気軽にお申し付けください。

工場・事業場
03土壌検査開く

土壌汚染対策法や土壌環境基準、土砂条例に基づく検査を行っております。土壌汚染対策法では、有害物質を使用していた特定施設を廃止した時や土地の形質変更により知事が土壌汚染の恐れありと認定した場合などに土壌汚染調査が必要となります。また、愛媛県土砂条例では土砂等の埋立て等について規制されており、搬入前には搬入土砂等の、搬入後には土壌や水質の検査等の実施・報告が義務付けられています。

大気検査
(排ガス、悪臭、シックハウス症候群)

大気検査では、大気汚染防止法に基づく煙道の排ガス測定、悪臭物質検査及び空気環境測定として学校等の室内環境測定を実施しています。

排ガスイメージ
01煙道排ガス測定開く

工場・事業場に設置されている一定以上の規模のばい煙発生施設(ボイラー・焼却炉など)には、大気汚染防止法に基づき、ばい煙濃度を測定し、結果を記録することが定められており、違反した場合には罰則規定が設けられております。また、2018年4月からは水銀大気排出規制に基づく測定が義務化されました。
当協会では、これら現場測定に複数班で対応できる体制を整えております。

02悪臭検査開く

悪臭は、生活環境に密接した公害であり、行政への苦情の比率も高く、しばしば問題になることがあります。悪臭には様々な種類の臭いがあるばかりでなく、個人により感じ方が異なるため客観的な測定、評価が必要となります。悪臭防止法では、工場・事業場から排出される特定悪臭物質(アンモニアなど22物質)について、敷地境界や煙突・排出水での濃度基準が設けられています。また、物質規制では環境保全が困難な場合は、人の嗅覚を用いてにおいを数値化した臭気指数による規制基準が設けられている場合があります(愛媛県では未導入)。
当協会では、これら特定悪臭物質の測定や臭気指数の測定に国家資格である臭気判定士が対応しております。

03シックハウス症候群開く

建築物の建材や内装材から発生する揮発性有機化合物は、シックハウス症候群や化学物質過敏症の原因となっている場合があります。このため、厚生労働省が定める室内濃度指針値を始め、学校環境衛生基準・建築物衛生法など様々な規制が設けられております。採取は機器を用いるアクティブ法や簡易なパッシブ法で行います。パッシブ法ではお客様自身でも採取が可能であり、よりお安く検査が可能です。

騒音・振動検査

騒音・振動測定

私たちの身の回りには様々な騒音・振動が存在しており、最も身近な環境問題です。このため、私たちの生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的に騒音規制法や振動規制法が定められており、工場・事業場における事業活動や建設工事に伴って発生する著しい騒音や振動などを規制しています。
当協会では、これらの規制に対応した測定や一般環境騒音・振動測定、道路交通騒音・振動の測定なども行っております。

その他検査

01作業環境測定開く

労働安全衛生法では、事業者に対して有害な業務を行う屋内作業場(粉じんを著しく発散する作業場、特定化学物質や有機溶剤を取り扱う作業場、著しい騒音を発する作業場など)で労働者を従事させる場合は、作業環境測定を実施することが義務付けられております。
当協会では、国家資格である作業環境測定士が現場まで出向き、測定を行います。

02産業廃棄物分析開く

事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適切に処理しなければなりません。廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、人の健康又は生活環境に対して被害を生ずる恐れがある産業廃棄物(燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリなど)を特別管理産業廃棄物と定めております。このため、排出前には、法に定められた判定基準により有害物質の有無を確認する必要があります。

検査のお申込みについて

採取容器

検査用の専用容器は当協会で貸し出しいたします。(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分までの間)。採取した試料は、なるべく早く持ち込んでください。アイスボックス等で保冷してください。
検査依頼書(委託書)はホームページよりダウンロードできます。

受付時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分までです。緊急の場合は別途御相談ください。

検査項目・料金

検査料金は検査項目によって異なります。お問い合わせください。また、検査料金は原則として前払いでお願いします。

検査試料の採取

試料は原則として持込みでお願いします。当協会職員が採取にお伺いすることもできますが、有料となります。

飲料水検査についてのお問い合わせ

089-987-8206